書類押印日の持ち物

お客様に準備していただくもの

書類押印時に下記のものが必要ですので、ご準備をお願いします。

    1. 会社印鑑
    2. 印鑑証明書(個人)、実印(個人)
    3. 資本金を払い込んだ預金(個人名義)
    4. その他の必要なもの

1.会社印鑑

一般的には、次の3つの印鑑を作成することが多いと思います。

会社代表印 会社の登記申請時に法務局に登録し、印鑑証明書の交付を受けることができる印
代表印は、大きさは一辺が10㎜以上30㎜以内に収まるものと決められています。
会社銀行印 銀行など金融機関に届け出る印。
会社角印 領収書や請求書など使用する印。

印鑑の作成は、弊社でも承っております。または、お近くのはんこ屋さんにご依頼下さい。

必ず必要なものですから、商号が決まり次第、早めに作られるとよいでしょう。(通常、完成までに1週間程度かかりますので、余裕をもってご用意ください)

2.印鑑証明書(個人)、実印(個人)

印鑑証明書(個人)

印鑑証明書は、すべて発行から3ヶ月以内のものが必要です。余裕をもってご用意ください。

印鑑証明書(個人)の必要枚数)
発起人(全員) 各1枚
役員(全員) 各1枚

発起人と取締役が同じ人の場合は、1通のみご用意ください。(例えば、発起人Aさん、取締役Aさんの場合、Aさんの印鑑証明書は1通で結構です。)

実印(個人)は、就任承諾書等の関連書類に押印しますので、書類押印時までにご用意ください。

発起人ご本人の実印

3.資本金を払い込んだ通帳

資本金と同額の「入金の記録」が必要です。もし口座残高が資本金額以上ある場合は、いったん資本金額を出金して、同額を入金してください。

下記の通帳のコピーを、各2部ご用意ください。

必要な部分は

  1. 通帳の表紙
  2. 通帳の1ページ目(表紙の裏)
    口座名義人、口座番号などが記載されている部分です。
  3. 払込み(振込み)記載のあるページ
    払い込んだ(振り込んだ部)分が分かるようにマーカーなどで印をつけておきます。

4.その他の必要なもの

1~3以外に、次のものが必要になります。

お申込者または代理人の方の身分証明書

「犯罪収益移転防止法」の定めにより、行政書士や司法書士が会社設立業務を行うときには依頼者の本人確認を行うことが義務付けられていますので、ご協力をお願いします。

本人確認に使用できる証明書は、「印鑑証明書」「運転免許証」「健康保険証」などです。