古物商許可申請+会社設立プラン

古物商許可申請+会社設立をトータルサポートいたします!

古物商許可申請費用
手数料 実費

警察署への手続までフルサポートプラン

 55,000円

19,000円

 

古物商許可申請は、申請書提出はもちろん、インターネットオークションを主催する場合などは添付書類や申請方法が従来の古物商と違います。また、公安委員会の審査に約40日と時間もかかります。

細かい書類の準備や面倒な手続きは、専門家にまかせて事業に集中したい!

そんな方は、ぜひこのプランをご利用下さい!

※古物商許可申請につきましては、川﨑会計事務所との税務顧問契約を締結していただいた顧問先様のみお受けしております。
※名古屋市外は交通費別途見積りとなります。

ポイント1 古物商許可取得は誰でも出来るの?

古物商認証許可を取得するには、特別な資格は必要ありませんが、下記の許可を受けられない条件(欠格事由)に当てはまらないことが必要になります。

欠格事由に該当がある場合は、5年間許可を受けられません。

具体的には古物商に関する非行歴、犯罪歴などです。

その他、未成年や破産の宣告を受けて複権されていない方なども許可を受けられません。

ポイント2 古物商許可が必要な業種は?

古物の売買、交換する営業(古物営業)は、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければできません。

許可が必要な古物商は、以下の3種に分類されます。

古物商 中古車販売や
リサイクルショップ等
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
古物市場主 オークションや
フリーマーケット主催者
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
古物競りあっせん業 ネットオークション主催者 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業

逆に、古物営業にあたらないのは次のような場合です。

  • 古物の買い取りを行わず、売却だけを行う場合
  • 自分が売却した物品を売却した相手から買い受けることだけを行う場合
  • 自分が外国で古物を買い、国内に輸入したものを売却するのみの場合

ポイント3 申請の流れは?

申請をご自分ですべてを行う場合と、弊社プランをご利用いただく場合の、大まかな流れです。

このように、法人として古物商許可申請をする場合、会社設立 → 古物商許可申請という手順になります。

すべてを自分でやろうとすると、会社設立の書類を集めて手続きをし、会社設立後にも古物商許可申請の書類を集めて、また手続き・・・。これだけでも膨大な時間と労力を必要とします。

さらに、古物商許可申請は公安委員の審査完了までに約30~40日程度日数がかかります。
書類作成などの面倒な手続きは専門家に依頼し、事業の準備に専念することをおすすめします。
弊社では会社設立準備中に、同時に古物商許可申請の準備を行います。
会社設立後、すぐに申請できるよう準備を進め、早期の許可取得をサポートするので安心です。

ポイント4 書類は何が必要?

専門家がすばやく収集!

古物商許可申請に必要な主な書類は数多くあります。

弊社プランでは、これらのすべての書類を専門化が収集いたします。

また、記載事項について分からないことがあれば、ご指示いたします。

必要書類一覧表(法人の場合)

      1. 古物商・古物市場主許可申請書
      2. 法人の登記事項証明書
      3. 法人の定款
      4. 身分証明書
      5. 住民票
      6. 略歴書
      7. 登記されていないことの証明
      8. 誓約書
      9. 外国人登録原票記載事項証明書(申請者が外国人の場合)
      10. 営業所の賃貸契約書のコピー
      11. 駐車場等保管場所の賃貸契約書のコピー
      12. URLを届ける場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
      13. 市場規約・参集者名簿(古物市場主申請の場合)

本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。
法人申請の場合には、社員証等、社員であることを証明するものが必要となります。

ポイント5 古物商にはどんな種類があるの?

古物商と一口にいっても取り扱う商品によって商売の形態はさまざまです。
現在法律では下記表のように13種類に分類されます。

美術品類 書画品、工芸品、彫刻品など
衣類 洋服、和服、その他衣料品など
時計・宝飾 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
自動車 自動車と、その他部品類など
自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など
自転車類 自転車その他部品類など
写真機類 写真機、光学式機器など
事務機器類 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
機械工具類 工作機械、土木機械、電気類、工具類など
道具類 家具、什器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴、タイヤなど
書籍 古本、書籍類
金券類 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの