宅建業許可申請+会社設立プラン
宅建業免許申請費用一覧 | ||
手数料 | 実費 | |
知事免許 | 88,000円 | 33,000円 |
大臣免許 | 132,000円 | 90,000円 |
宅建業免許申請は、事務所要件などもあるので、申請書類はもちろん、添付書類も多くあります。また、国土交通大臣免許で約2~3ヶ月、都道府県知事免許でも約30~40日と時間もかかります。細かい書類の準備や面倒な手続きは、専門家にまかせて事業に集中したい!
そんな方は、ぜひこのプランをご利用下さい!
ポイント1 宅建業免許取得は誰でも出来るの?
宅建業免許を取得するには、大きく分けて下記の3つの要件があります。
- 専任の取引主任者を設置すること
- 許可を受けられない条件(欠格事由)に該当しないこと
- 事務所要件を満たすこと
1.専任の取引主任者について
取引主任者とは、正しくは、宅地建物取引主任者といます。
宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録し(2年間の実務試験または講習を受けることが必要)取引主任者証の交付を受けている者を言います。
また、専任とは、その事務所に常勤し、宅建業の業務に従事する状態のことをいいます。
ですから、他の事務所と兼任したり、通常の勤務時間内に他の職業と兼職する場合などは、専任の取引主任者になることはできません。
さらに、専任の取引責任者は、一つの事務所で業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、設置する必要があります。
2.欠格事由について
該当がある場合は、5年間は免許を受けられません。
具体的には、宅地建物取引業に関する非行歴、犯罪歴などです。
その他、未成年や、破産の宣告を受けて復権されていない方なども許可を受けられません。
3.事務所要件について
継続的に業務を行うことができ、さらに独立性と専用性のある事務所が必要です。
同じフロアに他の会社と同居したり、マンションなどの集合住宅の一室を事務所として使用することは、原則として認められていないので注意が必要です。
ただし、場合によっては認められることもありますのでご相談ください。
ポイント2 大臣許可と知事許可の違いは?
宅建業免許申請では、許可の区分を知事許可と大臣許可の2つに分けています。
これらは、2つ以上の都道府県に事務所を設置するか、1つの都道府県のみに事務所を設置するかの違いです。
- 2つ以上の都道府県に事務所を設置する → 国土交通大臣免許
- 1つの都道府県のみに事務所を設置する → 都道府県知事免許
また、免許の有効期限は5年です。業務を引き続き行う場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行う必要があります。
ポイント3 申請の流れは?
申請をご自分ですべてを行う場合と、弊社プランをご利用いただく場合の、大まかな流れです。
このように、法人として宅建業許可申請をする場合、会社設立 → 宅建業免許申請という手順になります。
すべてを自分でやろうとすると、会社設立の書類を集めて手続きをし、会社設立後にも宅建業免許申請用の書類を集めて、また手続き・・・。これだけでも膨大な時間と労力を必要とします。
しかも宅建業許可には事務所要件などもあるため、申請書類や添付書類も多くなりますからさらに大変です。
弊社では会社設立準備中に、同時に宅建業免許申請の準備を行います。
会社設立後、すぐに申請できるよう準備を進め、早期の許可取得をサポートするので安心です。
書類作成などの面倒な手続きは専門家に依頼し、事業の準備に専念することをおすすめします。
ポイント4 書類は何が必要?
専門家がすばやく収集!
宅建業免許申請に必要な主な書類は数多くあります。
弊社プランでは、これらのすべての書類を専門家が収集いたします。
また、記載事項について分からないことがあれば、ご指示いたします。
必要書類一覧表(法人の場合)
- 免許申請書
- 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
- 身分証明書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任・政令使用人・相談役・顧問)
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 専任の取引主任者設置証明書
- 宅建取引業に従事する者の名簿
- 専任の取引主任者の顔写真添付用紙
- 履歴事項全部証明書
- 宅地建物取引業経歴書(新規の場合でも提出する)
- 決算書(新設法人は開始貸借対照表)
- 誓約書
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
※本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。
※法人申請の場合には、社員証等、社員であることを証明するものが必要となります。