ビザ申請+会社設立プラン
ビザ申請+会社設立をトータルサポートいたします!
ビザ申請費用 | |
手数料 | 162,000円~ |
会社設立に必要なビザ(投資・経営ビザ)の取得は、会社設立をする以上に複雑で手間もかかります。もし会社設立後にビザを取得できない、ということになると、大きな損失を出してしまう危険もあるので、慎重な検討が必要です。
細かい書類の準備や面倒な手続き、専門家にまかせて、安心して事業に集中したい!
そんな方は、ぜひこのプランをご利用下さい!
ポイント1 外国人でも日本で会社設立できるの?
外国人の方でも、会社を設立をすることはもちろん可能です。
ただし、会社設立に必要なビザ(投資・経営ビザ)を取得するには、下記の要件があります。
1.事務所要件を満たすこと。
継続的に業務を行うことができ、さらに独立性と専用性のある事務所が必要です。
同じフロアに他の会社と同居したり、マンションなどの集合住宅の一室を事務所として使用することは、原則として認められていないので注意が必要です。
ただし、場合によっては認められることもありますので、ご相談ください。
2.社員に日本人または該当ビザを持つものを設置すること
会社を設立した本人以外に、日本国内に住んでいる日本人、または永住者か、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザを持つ外国人の方で、日本に住んでいる方が常勤で2人以上働いていることが求められます。
ただし、上記の条件を満たしていなくても、500万円以上の投資を行っていれば、会社を設立した本人だけでも認められる場合もあります。
ポイント2 必要なビザは「投資・経営ビザ」
外国人の方が日本で会社を設立する(会社の役員になる)ために必要なビザは「投資・経営ビザ」です。
そのため、例えば日本への留学が目的で入国した外国人の方は、会社設立は出来ませんし、日本で就労している外国人の方でも、技術や医療などのビザをお持ちの方は「投資・経営ビザ」に変更する必要があります。
ただし、活動に制限のないビザ(日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等)をお持ちの外国人の方は、ビザの変更をする必要はなく、そのまま会社設立をすることが可能です。
また、投資経営ビザの在留期限は1年または3年です。(許可取得の初年度は在留期限1年の場合が多いです。)
なお、更新手続きは、在留期間満了日の3ヶ月前から行うことが可能です。
ポイント3 申請の流れは?
申請をご自分ですべてを行う場合と、弊社プランをご利用いただく場合の、大まかな流れです。
このように、法人としてビザ申請をする場合、会社設立 → ビザ申請という手順になります。
すべてを自分でやろうとすると、会社設立の書類を集めて手続きをし、会社設立後にもビザ申請の書類を集めて、また手続き・・・。これだけでも膨大な時間と労力を必要とします。
さらに、「投資・経営ビザ」の場合、単に会社設立をするだけでは取得できません。
設立した会社の事業の安定性や継続性を、事業計画書などで立証する必要があります。
膨大な書類作成など、面倒な手続きは専門家に依頼し、事業の準備に専念することをおすすめします。
弊社では、会社設立準備中に、ビザ申請の準備も並行して行います。
ですから、会社設立後すぐに申請し、早期の許可取得をサポートするので安心です。
ポイント4 書類は何が必要?
専門家がすばやく収集!
ビザ申請に必要な書類は数多くあります。(下記は「投資・経営ビザ」の主な必要書類)
弊社プランでは、これらのすべての書類を専門化が収集いたします。
また、記載事項について分からないことがあれば、ご指示いたします。
必要書類一覧表(法人の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真 (4×3㎝)
- 登記事項証明書
- 直近の決算書 (損益計算書、貸借対照表など)
- 新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書
- 会社案内、パンフレットなど
- 常勤職員名簿 (申請者は除く)
- 職員の雇用契約書、採用通知書のコピー
- 職員の住民票または外国人登録証明書のコピー
- 職員の直近の雇用保険納付書控等のコピー
- 事業所の賃貸借契約書のコピー
- 事業所の内外の写真
- 株主名簿
- 投資額を明らかにできる資料
- 申請理由書
- 状況によりその他の資料が必要です。 (パスポートなど)
※本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。
※法人申請の場合には、社員証等、社員であることを証明するものが必要となります。