建設業許可申請+会社設立プラン

建設業許可申請+会社設立をトータルサポートいたします!

建設業許可申請費用一覧
手数料 実費
知事許可 新規  88,000円 90,000円
更新 55,000円 50,000円
業種追加 55,000円 50,000円
事業年度終了報告書 33,000円
国土交通大臣 新規  198,000円~ 150,000円

建設業許可申請は、他の業種に比べて金銭的な条件や、必要な人材の条件がシビアです。

そのため、申請書以外の各種書類も複雑になります。

また、国土交通大臣免許で約2~3ヶ月、都道府県知事免許でも約30~40日と時間もかかります。細かい書類の準備や面倒な手続きは、専門家にまかせて事業に集中したい!

そんな方は、ぜひこのプランをご利用下さい!

ポイント1 建設業許可取得は誰でも出来るの?

建設業許可を取得するには、大きく分けて下記の5つの要件があります。(一般建設業の場合)

  1. 経営業務の管理責任者を設置すること
  2. 営業所ごとに専任の技術者を設置すること
  3. 財産、金銭的信用があること
  4. 事務所要件を満たすこと
  5. 欠格要件に該当しないこと

1.経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者とは、個人事業主や株式会社の役員のこといいます。

常勤で1名以上必要です。

建設業許可申請で経営業務の管理責任者になるには、過去に建設業で、経営業務の管理責任者の経験が一定の年数あるなどの条件が必要です。

具体的には、以下の要件のいずれかを満たさなければなりません。

許可を受けようとする業種(建設業は28種類の業種に分かれていますので、これから自分が受けようとする業種と同じ業種)に関し、5年以上の経営業務の管理責任者の経験があること。
例えば、これから「土木一式工事」で許可を取得したい場合、同じ「土木一式工事」で5年以上の経営業務の管理責任者の経験があれば許可取得が可能です。
許可を受けようとする建設業以外の建設業(上記と同じく、28種類の業種です。)に関し、経営業務の責任者の経験があること。
例えば、これから「土木一式工事」で許可を取得したい場合、「土木一式工事」の経験がなくても、「建設一式工事」などの建設会社で、7年以上の経営業務の管理責任者の経験があれば、許可取得が可能です。
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること。
例えば、個人事業主の場合、事業主の"配偶者や子"が、事業主を7年以上補佐しながら働いていた場合、許可取得が可能です。

2.専任の技術者について

建設業許可での技術者とは、業務について専門的な知識や経験持つ人のことをいいます。

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 建設業に関する一定の国家資格を持つこと
  2. 高校、大学などで指定学科を卒業後一定の実務経験があること
  3. 学歴の有無は問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験があること

また、専任とは、その事務所に常勤し、建設業の業務に従事する状態のことをいいます。

ですから、他の事務所と兼任したり、通常の勤務時間内に他の職業と兼職する場合などは、専任の技術者になることはできません。

3.財産、金銭的信用について

次のいずれかの要件を満たす必要があります

  • 自己資本額が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金調達能力を証明できること
  • 直前5年間許可を受けて継続して経営した実績のあること

4.事務所要件について

継続的に業務を行うことができ、さらに独立性と専用性のある事務所が必要です。

同じフロアに他の会社と同居したり、マンションなどの集合住宅の一室を事務所として使用することは、原則として認められていないので注意が必要です。

ただし、場合によっては認められることもありますのでご相談ください。

5.許可を受けられない条件(欠格事由)該当しないこと

該当がある場合は、5年間は免許を受けられません。

具体的には、建設業に関する非行歴、犯罪歴などです。

その他、未成年や、破産の宣告を受けて復権されていない方なども許可を受けられません。

ポイント2 一般建設業許可と特定建設業許可について

建設業は元請工事を行うか、下請工事を行うかなどにより許可の区分が違ってきます。

(A) 工事の全てが下請の場合→ 一般建設業許可
(B) 工事を元請けで受注する場合
下請けに発注する合計金額3,000万円(建築一式工事は4,500万)未満→ 一般建設業許可下請けに発注する合計金額3,000万円(建築一式工事は4,500万)以上→ 特定建設業許可

この場合の下請とは「一次下請け」です。二次以降の下請けに対する金額の制限はありません。

ポイント3 大臣許可と知事許可の違いは?

建設業許可申請では、許可の区分を知事許可と大臣許可の2つに分けています。

これらは、2つ以上の都道府県に事務所を設置するか、1つの都道府県のみに事務所を設置するかの違いです。

  • 2つ以上の都道府県に事務所を設置する → 国土交通大臣許可
  • 1つの都道府県のみに事務所を設置する → 都道府県知事許可

また、免許の有効期限は5年です。業務を引き続き行う場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行う必要があります。

ポイント4 申請の流れは?

申請をご自分ですべてを行う場合と、弊社プランをご利用いただく場合の、大まかな流れです。

このように、法人として宅建業許可申請をする場合、会社設立 → 建設業許可申請という手順になります。

すべてを自分でやろうとすると、会社設立の書類を集めて手続きをし、会社設立後にも建設業許可申請用の書類を集めて、また手続き・・・。これだけでも膨大な時間と労力を必要とします。

しかも建設業許可には事務所要件などもあるため、申請書類や添付書類も多くなりますからさらに大変です。

弊社では会社設立準備中に、同時に建設業許可申請の準備を行います。

会社設立後、すぐに申請できるよう準備を進め、早期の許可取得をサポートするので安心です。

書類作成などの面倒な手続きは専門家に依頼し、事業の準備に専念することをおすすめします。

ポイント5 書類は何が必要?

専門家がすばやく収集!

建設業許可申請に必要な主な書類は数多くあります。

弊社プランでは、これらのすべての書類を専門家が収集いたします。

また、記載事項について分からないことがあれば、ご指示いたします。

必要書類一覧表(法人の場合)

  1. 許可申請書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 使用人数
  5. 誓約書
  6. 経営業務の管理責任者証明書(場合により証明者の印鑑証明書と履歴事項証明書)
  7. 専任技術者証明書/実務経験証明書/資格の免状等
  8. 令第3条に規定する使用人の一覧表
  9. 国家資格者等・監理技術者一覧表
  10. 許可申請者の略歴書
  11. 令第3条に規定する使用人の略歴書
  12. 株主調書
  13. 財務諸表
  14. 営業の沿革
  15. 所属建設業者団体
  16. 主要取引金融機関名
  17. 添付書類(定款、履歴事項証明書、納税証明書、事務所の写真など)

本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。

法人申請の場合には、社員証等、社員であることを証明するものが必要となります。